TERMS
利用規約
Caulis Fraud Alert サービス利用規約
利用者がカウリスの提供する不正検知サービスである「Fraud Alert口座開設検知」、「Fraud Alert ログイン検知」、「Fraud Alert 入出金検知」を利用いただくにあたっては、以下のCaulis Fraud Alertサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に定める条件が適用されます。
第1条(用語の定義)
本規約で使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、カウリスが設計および開発する「Fraud Alert口座開設検知」、「Fraud Alertログイン検知」、「Fraud Alert入出金検知」、およびこれらの提供環境を設定・運用・保守・管理するサービスを総称していいます。
(2) 「本サービス用設備」とは、カウリスが本サービスを提供するにあたり、カウリスまたはカウリスが指定する第三者が設定・運用・管理するデータセンター、ネットワークインフラ、サーバ設備およびソフトウェアが正常動作するために必要な設備を総称していいます。
(3) 「サービス利用契約」とは、第3条に従い成立する、本規約に基づくカウリスと利用者との間の本サービスの提供および利用に関する契約をいいます。
(4) 「サービス利用申込書」とは、本サービスの利用を申し込む者(以下「利用申込者」といいます。)がサービス利用契約の申込みに際してカウリスに提供する、カウリス所定の申込書をいいます。
(5) 「サービス利用契約書」とは、利用者とカウリスとの間で締結する、双方の権限者が押印したサービス利用契約を内容とする契約書をいいます。
(6) 「特別利用者」とは、利用者の子会社または関連会社等であって、利用者が自らの責任のもとでサービス利用契約に従い本サービスを利用させることを希望し、カウリスが承認した者をいいます。
(7) 「利用者等」とは、利用者および特別利用者を総称していいます。
(8) 「利用環境」とは、本サービスを利用するために利用者等が用意するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア等を総称していいます。
第2条(本規約の適用等)
1. 本規約は、本サービスの利用に関する利用者等とカウリスとの間の一切の関係に適用されます。
2. 本規約と、サービス利用契約に関して利用者とカウリスが取り交わす書面との間に条件の相違がある場合、以下の各号の先順位のものが後順位のものに優先します。なお、後順位の書面に規定された条件について、先順位の書面に同様の条件の規定がない場合、後順位の書面に記載された当該条件は、なお有効なものとしてサービス利用契約を構成します。
(1) カウリスと利用者双方の権限者が押印したサービス利用契約書等、当事者双方の記名押印がなされた契約書または利用者が押印しカウリスが承諾したサービス利用申込書
(2) サービスレベルアグリーメント(以下「本SLA」といいます。)等、カウリスが本サービスの個別の事項について定めた規約(カウリスと利用者との合意により本SLA を定めた場合)
(3) 本規約
3. カウリスは、本サービス内容の変更、運営上・技術上の必要性、法令の改廃、経済状況の変化等によりカウリスが必要と判断する場合、サービス利用契約の目的の範囲内で、本規約を随時変更することができるものとします。カウリスが本規約を変更しようとする場合、カウリスは利用者に対して、変更日および変更内容を通知します。利用者が、変更日以降に本サービスを利用した場合、利用者は変更後の本規約に同意したものとみなされます。利用者は、本規約の変更に同意しない場合には、カウリスに書面で通知することによりサービス利用契約を解約することができます。
第3条(サービス利用契約の成立)
1. サービス利用契約は、利用申込者がサービス利用申込書をもって、提供を受けることを希望する本サービスの種類を特定して本サービス利用の申込みを行い、カウリスが当該申込みを承諾した時点で成立します。なお、利用申込者は本規約の内容を承諾の上、かかる申込みを行うものとし、利用申込者が申込みを行った時点で、利用申込者は本規約の内容を承諾したものとみなします。
2. カウリスは、自らが定める基準に従って利用申込者からの申込みの可否を判断します。なお、カウリスは、申込みを承諾した後に利用申込者からの申込みが不適当だと判断した場合、承諾を取消すことができるものとし、このときサービス利用契約は申込みの時点に遡及して無効となります。
3. 利用申込者とカウリスは、本条第1項所定の手続に代えて、サービス利用契約書を取り交わすことでサービス利用契約を締結することができます。この場合、当該サービス利用契約書の締結日をもってサービス利用契約が成立します。
第4条(本サービスの内容・提供)
1. カウリスは、本サービスとして、利用者等の運営するウェブサイト等にアクセスするユーザーの「本人らしさ」を判定する不正アクセス検知サービスを提供します。本サービスには、「Fraud Alert口座開設検知」、「Fraud Alertログイン検知」、「Fraud Alert入出金検知」の3種類があり、利用者は、申込に際して特定した種類の本サービスに限り、サービス利用契約に定める条件に従い、これを利用することができます。各種類の本サービスの機能、仕様等については、カウリスのホームページやカウリスが別途定めるマニュアル等に従うほか、第14条に従い本SLAを定めた場合は本SLAに従うものとします。
2. カウリスは、サービス利用契約の成立後、自らが定めるマニュアル等に従い、利用者等に対して本サービスの導入に関するサポートを行い、本サービスの提供を開始します。
3. カウリスは、利用者等による本サービスの利用が円滑に行われるよう、本サービスのメンテナンスを実施するとともに、不正検知向上のための合理的な努力を行います。
4. カウリスは、本サービス用設備の保守、管理および情報セキュリティ対策を、カウリスが合理的と判断する範囲で行います。
5. 利用者は、カウリスに対し、利用中の本サービスの種類の変更または追加の申込をすることができるものとします。カウリスは、申込に対応可能であると判断した場合には、本サービスの種類の変更や追加に伴う費用やその他の利用条件を利用者に連絡します。費用の支払条件を含む本サービスの種類の変更や追加に伴う新たな利用条件は、利用者とカウリスが相互に協議の上で合意するものとします。
第5条(利用者等の権利の範囲)
サービス利用契約に基づいてカウリスが利用者等に付与する権利は、サービス利用契約の有効期間中に、サービス利用契約で特定された利用者等の運営するウェブサイト等のページにおいて本サービスを利用する非独占的権利です。利用者等は本サービスに関連する著作権、特許権および商標権等の知的財産権ならびにその他の全ての権利がカウリスまたはカウリスにライセンスを許諾している第三者に帰属すること、またサービス利用契約の締結により利用者等が本サービスにかかる知的財産権等を取得するものではないことを確認します。
第6条(特別利用者による利用)
1. 自らの子会社又は関連会社等を特別利用者とすることを希望する利用者は、特別利用者とすることを希望する会社を特定の上で、自らとの関係性を示す証憑を添えて、カウリスに対し、所定の様式により特別利用者として承認するよう申請することができるものとします。
2. 前項の申請に対し、カウリスがこれを承認する旨を利用者に通知した場合には、申請に係る会社は特別利用者として、利用者に準じてサービス利用契約に定められた利用者の権利の範囲内で本サービスを利用できるものとします。なお、本項の承認はカウリスの完全な裁量によるものとし、承認の拒絶又は留保につき、カウリスはその理由の開示を義務付けられないものとします。
3. 利用者は、特別利用者による本サービスの利用が自己による利用とみなされることを確認し、特別利用者に対して以下の各号に定める事項を遵守させるとともに、特別利用者による本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとします。
(1) 特別利用者がサービス利用契約の内容を承諾し、これらを遵守すること
(2) 利用者とカウリス間のサービス利用契約が理由の如何を問わず終了した場合、カウリスの特別利用者に対する本サービスの提供も同時に終了すること
(3) 特別利用者は、その請求原因にかかわらず、本サービスに関してカウリスに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、カウリスに対して一切の責任追及を行わないこと
4. 利用者は、カウリスから本サービスに関する通知その他の連絡事項を受領した場合、速やかに特別利用者に対し伝達するものとします。
5. 利用者は、特別利用者が子会社又は関連会社等でなくなった場合のほか、申請時に提出した利用者との関係性に変更が生じた場合には、直ちにカウリスにその旨を通知するものとします。
6. 特別利用者が第3項各号に矛盾・抵触する行為に及び、又は申請時に提出した利用者との関係性に変更が生じる等、カウリスが特別利用者として承認するに至った事情に変更があった場合には、カウリスは次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該特別利用者および利用者に対する本サービスの提供を中断すること
(2) 当該特別利用者につき第2項の承認を撤回すること
(3) サービス利用契約の全部または一部を解除すること
第7条(IDの管理・保管)
1. 利用者は、本サービス利用のための各種ID・パスワードを自己の責任で管理および保管し、これを特別利用者以外の第三者に利用させ、貸与、譲渡、名義変更または売買等の処分をしてはならないものとします。
2. 各種ID・パスワードの管理不十分または使用上の過誤を原因として発生した第三者の使用等による損害の責任は利用者が負い、カウリスはその責任を負いません。
3. 利用者は、各種ID・パスワードが第三者に使用されていることを知った場合、直ちにその旨をカウリスに通知するとともに、カウリスからの指示に従うものとします。
4. 入力された各種ID・パスワードが、利用者のID・パスワードと一致することをカウリスが所定の方法で確認した場合、カウリスは、真正な利用者等により本サービスが利用されたものとみなすことができるものとし、利用者の各種ID・パスワードの第三者による盗用、なりすましその他の不正利用等があった場合でも、これにより利用者等に生じた損害および不利益について一切責任を負いません。
第8条(利用期間等)
1. 本サービスの利用期間は、サービス利用契約において定めます。別途更新に関する合意がなされない限り、本サービスの利用期間の満了日をもって、サービス利用契約の有効期間が終了します。
2. 前項の定めにかかわらず、第12条(カウリスによるデータの利用)、第20条(契約終了後の措置)、第22条(保証の否認および免責)、第23条(損害賠償)、第24条(秘密保持)、第25条(個人情報の取扱いについて)、第28条(通知)、第29条(権利義務譲渡禁止)、第30条(合意管轄)、第31条(準拠法)および第32条(協議等)の定めは、サービス利用契約の終了後もなお効力を有するものとします。
第9条(利用環境)
1. 本サービスを利用するための利用環境はカウリスが随時指定することができるものとし、利用者等は、自己の費用と責任において、適切な利用環境を準備します。利用環境の不備に起因して利用者が本サービスを利用できなかった場合、カウリスは責任を負いません。
2. 利用者およびカウリス間の別途の合意に基づき、カウリスが利用者等に事務機器等を貸与する場合、その貸与の方法、期間その他の必要な事項は当事者双方が協議の上で決定します。
第10条(利用料金および支払方法)
1. 各種類の本サービスの利用料金および支払方法は、別途利用者とカウリスが協議の上、サービス利用契約において定めます。
2. サービス利用契約において別段の定めがない限り、サービス利用契約に規定された利用料金には消費税および地方消費税が含まれません(以下利用料金と消費税および地方消費税等を総称して「利用料金等」といいます。)。また、利用料金等の支払に必要な手数料その他の費用は利用者が負担するものとします。
3. 別途本SLA等に定めがある場合を除き、利用期間において、第17 条(本サービス提供の中断)に定める本サービスの提供の中断がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。また、別途の定めがない限り、カウリスは利用者が支払った利用料金等を一切返金しないものとします。
第11条(サポートサービス)
1. カウリスは、本サービスに関し、以下の各号に定めるサポートサービス(以下「本サポートサービス」といいます。)を、利用者等に対して提供します。なお、本サポートサービスの対価は、本サービスの利用料金に含まれるものとします。
(1) 本サービスの初期導入における技術サポート
(2) 利用方法、障害および問題の指摘を含む、各種問い合わせに対するサポート
(3) メンテナンスに関する連絡
(4) 不具合および障害の報告
2. 本サポートサービスの対応時間は、別途特別に合意する場合を除き、日本の祝日およびカウリスの規定する休業日を除く、月曜日から金曜日までの9:00から18:00まで(以下「サービス対応時間」といいます。)とします。
3. 利用者等は、本サポートサービスが、その内容等によっては、即時になされない場合もあることをあらかじめ了承するものとします。
4. カウリスは、利用者等に対してのみ本サポートサービスを提供し、利用者等以外の第三者に対するサポートは一切行いません。
5. 利用者において第一項に定める範囲を超える各種サービスを必要とする場合、利用者とカウリスは別途協議の上、サービス内容、対価その他の条件を書面により合意するものとします。
第12条(カウリスによるデータの利用)
1. カウリスが、本サービスを通じて利用者等から提供を受ける個人データ及び個人関連情報は、利用者等が提供するサービスの提供先である個人の個人データ及び個人関連情報を、利用者等が第三者であるカウリスに対して提供するものです。カウリスは、本サービスにおいて利用者等から提供される個人データ及び個人関連情報について、加工、分析、編集、本サービスの他の利用者から入手したデータとの統合およびデータベースの作成等、カウリスが本サービスにおける不正検知の精度向上のために必要と判断した処理を行うことができるものとし、利用者はあらかじめこれを承諾のうえ、カウリスに対して適切に個人データ及び個人関連情報を提供するものとします。利用者は、カウリスが加工、分析、編集および統合したデータおよびデータベース等(以下「派生データ」といいます。)にかかる一切の利用権限をカウリスが有し、サービス利用契約の終了後もカウリスがこれを保持し、利用できることを確認します。
2. カウリスは、本サービスおよびこれに付随するサービスにおける不正検知の精度向上その他のサービス改善以外の目的のために、利用者等に対する本サービス提供の過程で取得したデータ等を使用してはならないものとします。
第13条(委託先の利用)
カウリスは、サービス利用契約に基づく自らの業務の全部または一部を第三者に委託することができます。この場合、カウリスは、利用者の求めに応じて当該委託先の名称等を利用者に通知し、責任をもって当該委託先を管理するものとします。
第14条(SLAの定め)
カウリスは、利用者との別途の合意により、本サービスの品質水準に関して本SLAを定める場合があります。カウリスは、本SLAを定めた場合、これに従った本サービス等の提供に最善の努力を尽くすものとし、本サービス提供の中断および稼働率による対価の減額に関しては、全て本SLAに従うものとします。
第15条(事故発生時の対応)
1. カウリスは、本サービスに障害が発生した場合、あらかじめ定めた復旧手順およびマニュアル等に従い、速やかな復旧に努めます。
2. カウリスは、本サービスの利用に重大な影響を及ぼすと自らが判断する障害が発生した場合、速やかに利用者に対し報告します。
3. カウリスは、本サービスから利用者等または利用者等の顧客の情報が漏洩した場合または漏洩が合理的に疑われる場合において利用者の請求があるときは、利用者による漏洩ルートを追跡するための調査に合理的な範囲で協力します。
4. カウリスは、本サービスの障害、情報漏洩その他の事故が発生した場合に適切に対応できるよう役職員の教育および訓練に努めます。
第16条(禁止事項)
1. 利用者等は、本サービスの利用に関連して、以下の行為を行ってはならず、また、第三者に行わせてはなりません。
(1) カウリスまたは第三者の著作権、特許権および商標権その他一切の知的財産権その他の権利または利益を侵害する行為、もしくは侵害するおそれのある行為(リバースエンジニアリング、リバースアセンブル、またはリバースコンパイルその他の方法により本サービスのプログラムのソースコードまたはオブジェクトコードを探索する行為を含みますがこれらに限られません)
(2) 特定利用者を除く第三者に本サービスを利用させる行為
(3) サービス利用契約、法令もしくは公序良俗に違反し、またはカウリスもしくは第三者に不利益を与える行為
(4) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用もしくはプライバシーを毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(6) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(7) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) 本サービスと同種または類似のサービスの開発、提供、販売など、カウリスと競合する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11) 第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12) 本サービスの運営その他カウリスの業務を妨害する行為
(13) 前記各号のほか、カウリスが不適切と判断する行為
(14) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
2. 利用者等は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにカウリスに通知しなければならないものとします。
第17条(本サービス提供の中断)
1. カウリスは、本サービス用設備等の点検その他のメンテナンス等を行うため、利用者に事前に(ただし、緊急やむを得ないと判断した場合には、事後速やかに)通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
2. カウリスは、以下の各号の事由が生じた場合には、利用者等への事前通知を行うことなく本サービスの提供を一時的に中断することができます。
(1) 本サービス用設備の点検、メンテナンスおよび修理等を緊急に行う場合
(2) 天災地変、異常気象、戦争、テロ、暴動、内乱、デモ、ハッキング、火災、洪水、放射能汚染、感染症・伝染病の流行、法令の改廃制定、停電、本サービスの提供に必要な電気通信サービスもしくは外部サービスの障害、輸送機関の事故、公権力の介入、命令、指示もしくは要請、ストライキその他の労働争議その他カウリスの合理的な管理が及ばない事由(以下、総称して「不可抗力事由」といいます。)の発生または発生のおそれにより本サービスの提供が困難であるとカウリスが判断した場合
(3) 利用者等および第三者のセキュリティ確保のために必要であるとカウリスが判断した場合
(4) 本サービスに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難である場合、または困難であるとカウリスが判断した場合
(5) 利用者が定められた支払期限までに利用料金の支払しない場合
(6) 利用者等が本規約第16条(禁止事項)第1項に定める行為を行った場合
(7) 利用者等が本規約第19 条(カウリスによるサービス利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合
(8) その他、本サービスの提供の中断が必要であるとカウリスが合理的に判断した場合
3. カウリスは本条に基づく本サービスの提供の中断に関連して利用者等に発生した一切の損害および不利益について責任を負いません。
第18条(本サービスの廃止)
1. カウリスは、不可抗力事由により本サービスを提供できない場合その他運営上やむを得ない理由により本サービスの全部または一部を廃止できるものとし、廃止日をもってサービス利用契約の全部または一部は終了するものとします。
2. カウリスは、自らの都合により本サービスの全部または一部を廃止する場合、利用者に対して当該廃止が効力を生じる日の60日前までにその旨を通知します。ただし、不可抗力事由等により、利用者に対する事前の通知が不可能である場合には事前の通知を行わない場合があります。
3. カウリスは、本サービスの廃止に関連して利用者等に発生した一切の損害および不利益について責任を負いません。
第19条(カウリスによるサービス利用契約の解除)
1. カウリスは、利用者等が次の各号に定める事由のいずれかに該当した場合、利用者に対する事前の通知または催告を要することなくサービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) サービス利用契約の各条件のいずれかに違反し、カウリスから相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に当該違反を是正しなかったとき
(2) 差押、仮差押、仮処分の申立て、強制執行または競売の申し立てを受けたとき(利用者等が、サービス利用契約上の債務の履行に支障が生じないことを合理的な証拠に基づいて示したときは、この限りではない)
(3) 租税の滞納処分を受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始その他の倒産処理手続きの申し立てを受け、または自ら申し立てをなしたとき
(6) 監督官庁等から営業の停止もしくは営業にかかる許可の取り消しまたはこれらに類する処分を受けたとき
(7) サービス利用契約にかかる事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議し、または営業を廃止したとき
(8) 解散の決議をしたとき
(9) 自己振出もしくは自己引受の手形、または自己振出の小切手が不渡りとなったとき
(10) 法令違反または不公正な営業等により社会的信用を失ったとき
(11) カウリスの名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたとき、またはそのおそれがあるとき
(12) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
(13) 本規約第16条(禁止事項)第1項各号の禁止行為のいずれかを行ったとき
(14) 本規約第21 条(反社会的勢力の排除)に違反した場合、その他反社会的勢力との関わりが生じたとカウリスが判断したとき
(15) 利用者等が、サービス利用契約の締結および本サービスの利用に際してカウリスに対して虚偽の事実を申告したことが判明したとき
(16) 利用者等と30日間以上連絡が取れなくなった場合
(17) その他、利用者等による本サービスの利用が不適当であるとカウリスが合理的に判断したとき
2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当した場合、サービス利用契約の全部または一部の解除の有無に関わらず、サービス利用契約に基づいて発生した債務(サービス利用契約で合意された金額のうち、未利用分の期間にかかる対価を含みます)について当然に期限の利益を失い、カウリスに対して、当該債務の全てを直ちに履行しなければなりません。
3. 本条に基づく契約の解除は、カウリスによる利用者等に対する損害賠償の請求を妨げません。
4. カウリスは、本条に基づく契約の解除によって利用者等に生じた一切の損害および不利益について責任を負いません。
第20条(契約終了後の措置)
1. カウリスは、サービス利用契約の終了時において利用者から要求があった場合、本サービスの提供にあたって利用者等から受領した資料等を、遅滞なくカウリスの責任で破棄します。
2. 利用者は、第12 条(カウリスによる情報の利用)第1項に定める派生データが前項に定める消去の対象にはならず、カウリスがサービス利用契約の終了後も派生データを保持および利用できることを確認します。
第21条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者およびカウリスは、相手方に対し、次の各号について表明し、保証します。
(1) 過去または将来において、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等を含みます。以下同じ。)ではないこと、反社会的勢力が役員、役員に準じる者、主要な株主もしくは取引先でないこと、反社会的勢力が経営に関与していないこと、資金提供等の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与していないこと、またはその他反社会的勢力との意図的な交流がないこと
(2) 自己、自己の役員、実質的に経営に関与する者、重要な地位の使用人、自己の経営を実質的に支配する者、自己の親会社、子会社等(以下「自己等」といいます。)が、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的もしくは脅迫的行為または虚偽の風説の流布や偽計などの詐術的手法を用いた要求、合理的な範囲を超える不当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等を行わないこと
(3) 自己等が、反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関係がある旨を、相手方または第三者に伝える等の行為をしないこと
2. 各当事者は、相手方について前項の表明保証に反する事実が判明した場合、相手方に催告することなく、サービス利用契約を含む相手方と締結している契約の全部または一部を解除することができます。
3. 第2項に基づく契約の解除に関し、解除を行った当事者は、相手方に対し賠償責任を負わないものとします。
4. 第2項に基づく契約の解除は、解除を行った当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げません。
第22条(保証の否認および免責)
1. カウリスは、利用者等に対して本サービスを適切に提供できるよう合理的な努力をします。利用者等は本サービスの利用にあたり、カウリスが本サービス(本サービスに基づく検知結果の分析およびレポートその他の本サポートサービスを含み、本条において以下同様とします。)について一切の保証を行わないことを確認します。この保証には、本サービスが利用者等の意図する特定の目的に適合すること、本サービスが利用者等の期待する機能、商品的価値、完全性、最新性、信頼性、正確性および有用性を有すること、本サービスが第三者の権利を侵害しないこと、利用者等による本サービスの利用が利用者等に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、本サービスの利用に関する問題を解決すること、本サービスに不具合のないことを含みますが、これらに限られません。
2. 利用者等は、本サービスの利用に伴い第三者(利用者においては特別利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じ。)との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用をもって処理するものとし、カウリスは当該紛争に関して一切の責任を負いません。万が一、利用者等と第三者との紛争に関してカウリスに損害が発生した場合、利用者はカウリスが被った損害を補償するものとします。
3. 利用者等がダウンロードその他の方法で本サービスを通じて取得したデータは、利用者等自身の責任において利用するものとし、当該データのダウンロードに起因して利用者等のコンピュータシステムに発生した損害等について、カウリスはこれを補償する責任を負いません。
4. カウリスは、以下の事由に起因して利用者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 利用環境の不備もしくは障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、利用者等の接続環境の障害
(2) 本サービスの提供に必要な外部サービス・外部システムの障害または中断
(3) 本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) カウリスが導入しているコンピュータウィルス対策ソフトの開発元、またはサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスによる本サービス用設備への侵入による本サービスの停止
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6) カウリスが定める手順・セキュリティ手段等を利用者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうちカウリスの製造にかからないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、カウリスの製造にかからないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(11) その他カウリスの責に帰すことのできない事由
5. カウリスは、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、利用者等が本サービスに送信したデータ等の削除または消失、利用者等の登録の抹消、本サービスの利用によるデータ等の消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して利用者等が被った一切の損害および不利益につき、賠償する責任を負わないものとします。
6. カウリスは、カウリスによる本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、利用者等が本サービスに送信したデータ等の削除または消失、利用者の登録の抹消、本サービスの利用によるデータ等の消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して利用者等が被った一切の損害および不利益につき、賠償する責任を負わないものとします。
7. 前各項にかかわらず、カウリスの故意または重過失に起因して利用者等に損害が生じた場合、カウリスは当該損害について次条の範囲で責任を負うものとします。
第23条(損害賠償)
1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因を問わず、サービス利用契約その他の利用者とカウリスとの間で締結された契約または利用者等による本サービスの利用に起因または関連して、カウリスが利用者等に対して負う損害賠償責任の範囲は、カウリスの責に帰すべき事由によりまたはカウリスがサービス利用契約等に違反したことが直接の原因となって利用者等に現実に発生した通常の損害に限定されるものとします。カウリスは、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および利用者等の逸失利益について賠償責任を負いません。
2. 前項に基づきカウリスが負う損害賠償の累計額は、損害がカウリスの故意または重過失により発生した場合を除き、当該損害賠償請求の原因となる事実が発生した月にかかる利用料金として利用者が実際にカウリスに支払った金額(税・実費別)を上限とします。
3. 利用者等がサービス利用契約その他の利用者とカウリスとの間で締結された契約または利用者等による本サービスの利用に起因または関連してカウリスに損害を与えた場合、カウリスは利用者等に対してかかる損害(合理的な弁護士費用を含みます。)の賠償を請求することができるものとします。
第24条(秘密保持)
1. 利用者およびカウリスは、本サービスの提供または利用の過程で相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者(特別利用者を除きます。)に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4) 受領者が相手方の秘密情報に依拠することなく独自に開発したものであることを証明することができるもの
2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理および保全のために必要な措置を講ずるものとします。
3. 前各項の定めにかかわらず、利用者およびカウリスは、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示が要請された情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者およびカウリスは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
4. 前各項の定めにかかわらず、カウリスは委託先に対して、委託のために必要な範囲で、利用者等に対して事前に書面による通知を行った上で、利用者等の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、カウリスは委託先に対して、本条に基づきカウリスが負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
5. カウリスおよび利用者は、相手方から提供された秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲内でのみ使用し、また必要な範囲で秘密情報を化体した資料等を複製または改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、カウリスは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ利用者等から書面による承諾を受けるものとします。
6. 前各項の規定にかかわらず、カウリスは、利用者等が同意した場合には、利用者等の名称およびロゴマークを、利用者等と別途合意する使用条件に従い、本サービスの広告等に使用することができるものとします。
7. 第1項から第3項の規定は、サービス利用契約の終了後も3年間、その効力を保持するものとします。
8. 秘密情報が個人情報(次条で定義します。)に該当する場合には、次条の規定が優先して適用されます。
第25条(個人情報の取扱いについて)
1. カウリスは、利用者等に対する本サービスの提供に関連して知りえた個人情報(個人情報保護法第2条に定めるものをいいます。)を自らのプライバシーポリシーに従って取扱います。
2. 利用者等は、自らが本サービスの利用に関連して知りえた個人情報を、利用者等の定めた個人情報の取扱に関する規程に従って取り扱うものとします。利用者等は個人情報保護法およびその他利用者に適用される個人情報に関する国が定める指針や規範を遵守するものとし、カウリスは、これらの利用者等の規程や活動に対していかなる義務や責任も負いません。
第26条(遅延損害金)
1. 利用者が、本サービスの利用料金その他のサービス利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、利用者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、カウリスが指定する期日までにカウリスの指定する方法により支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
第27条(変更通知)
1. 利用者等は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他の利用者等に関わる事項に変更があるときは、カウリスに対して事前に書面にて通知するものとします。
2. カウリスは、利用者等が前項に従った通知を怠ったことにより利用者等が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わず、当該通知が本来到達すべき時に利用者等に到達したものとみなすことができるものとします。
第28条(通知)
1. カウリスから利用者への通知は、サービス利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容をサービス利用申込書に記載された連絡先に対して電子メールを送付するなど、カウリスが適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、カウリスから利用者への通知を電子メールの送信等により行う場合には、利用者に対する当該通知は、通知中に別段の定めがある場合を除いて、それぞれ電子メールの送信等がなされた時点から効力を生じるものとします。
第29条(権利義務譲渡禁止)
利用者は、カウリスの書面による事前の承諾がある場合を除き、サービス利用契約に基づいて発生する権利および義務ならびにサービス利用契約上の地位を第三者に譲渡、承継もしくは移転し、または担保の用に供してはならないものとします。
第30条(合意管轄)
本規約、サービス利用契約または本サービスの利用に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(準拠法)
サービス利用契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第32条(協議等)
本規約に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、サービス利用契約全体の有効性には影響がないものとします。
以上
変更履歴
■2016年12月3日制定
■2017年1月15日改定
■2020年9月1日改定
■2025年1月1日改定