Caulis FraudAlert 利用規約

株式会社カウリス(以下「カウリス」といいます。)は、以下の条項によりCaulis FraudAlert利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、契約者等(第 1 条第(5)号に定義します。)に対して本サービス(第 1 条第(7)号に定義します。)を提供します。契約者(第 1 条第(2)号に定義します。)は、本サービス利用申込時において本規約に「同意する」旨の意思表明 をすることにより、以下の条項および条件を承諾したことになります。利用申込者(第 3 条第 1 項に定義します。)が、所属する会社を代表して本規約に同意する場合、本サービスの使用に適用される条件について会社を代表して拘束力のある合意をする権限を有するものであることを表明したことになります。

 

第一章 総則

第1条(用語の定義)

1. 本規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。

(1) 「利用契約」とは、本規約に基づきカウリスと契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
(2) 「契約者」とは、本規約に基づく利用契約をカウリスとの間で締結した者をいいます。
(3) 「利用契約等」とは、本規約および利用契約を総称したものをいいます。
(4) 「特別利用者」とは、契約者に代わって業務を行う契約者の子会社、関連会社又は取引先であって、契約者が自らの責任のもとで利用契約等に基づき本サービスを利用させることを承認した者をいいます。
(5) 「契約者等」とは、契約者および特別利用者を総称していいます。
(6) 「利用環境」とは、本サービスの提供を受けるために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを総称していいます。
(7) 「本サービス」とは、カウリスが設計・開発するCaulis FraudAlert の利用権、サービス提供環境を保守・管理するサービスを総称していいます。
(8) 「本サービス用設備」とは、カウリスが本サービスを提供するにあたり、カウリスまたはカウリスが指定する業者が設定・運用・管理するデータセンタ、ネットワークインフラ、サーバ設備、およびソフトウェアが正常動作するために必要な設備を総称していいます。

 

第2条(本規約の適用等)

1. 本規約は、本サービスをご利用いただく際の契約者等とカウリスとの間の一切の関係に 適用されるものとします。

2. 本規約と利用契約の規定が異なるときは、利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。

3. カウリスは、本規約を随時変更することができるものとします。カウリスによって本規約が変更される場合は、契約者に対して、変更日を定めて40日前までに変更後の本規約の内容とともに通知し、変更日以降に本サービスを利用された契約者等につき、当該変更後の本規約が適用されるものとします。

 

第二章 利用契約の成立および本サービスの内容

第3条(利用契約の成立)

1. 本サービスの利用を申込む者(以下「利用申込者」といいます。)がカウリス所定の手続きに従って本サービスの申込を行い、カウリスが申込を承諾したときに利用契約が成立するものとします。なお、利用申込者は本規約の内容を承諾のうえ、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、利用申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。

2. カウリスは、次のいずれかに該当するときは、利用申込者の申込を承諾しないこと、またはカウリスが一旦行った承諾を取消すことができるものとします。

(1) 利用申込者が、カウリスに対して虚偽の事実を申告したことが判明したとき。
(2) 利用申込者と利用契約を締結することにより、カウリスの業務遂行上または技術上著しい支障が生じると判断したとき
(3) その他、利用申込者の要求する納期が不当である場合や、利用申込者がカウリスに提供すべき情報・データに不備がある場合など、カウリスが利用申込者と利用契約を締結することが不適当であると判断したとき

 

第4条(本サービス内容)

1. 本規約によって成立する利用契約において、カウリスが契約者に提供するのは、Caulis FraudAlert です。本サービスの機能、仕様等についてはカウリスのホームページやカウリスが別途定めるマニュアル、「Caulis FraudAlert サービス料金表」(以下「料金表」といいます。)を参照して下さい。契約者等が具体的に利用できる本サービスの種類およびその内容は、利用契約にて定めるものとします。

2. 契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。

(1) 第34条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスにカウリスに起因しない不具合が生じる場合があること 。
(2) カウリスに起因しない本サービスの不具合については、カウリスは一切その責を免れること。

 

第5条(契約者等の権利の範囲)

1. 利用契約等に基づいてカウリスが契約者等に付与する権利は、Caulis FraudAlert に通信設備等を用いてアクセスし、Caulis FraudAlert を利用する非独占的権利であり、契約者等は Caulis FraudAlert に関する著作権、商標権およびその他の全ての知的財産権がカウリスに独占的に帰属することを承諾するものとします。

2. 契約者等は、本サービスに関して複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブル、またはリバースコンパイルその他これに類する行為を行わないものとします。

 

第6条(特別利用者による利用)

契約者は、特別利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、特別利用者による利用が自己による利用と同視されることを承諾するとともに、特別利用者による利用に関する一切の責任を負うものとします。

 

第7条(利用開始)

1. カウリスが契約者から「利用申込書」および「注文書」の受領を確認し(電子的手段を含む。以下同じ。)、契約者が「利用申込書」において指定したサービス利用開始日までに担当者に対して本サービス利用のための各種ID(パスワードを含む。以下同じ。)を通知します。契約者が納品承諾の意思表明もしくはサービス利用開始日が経過した時点で、本サービスの納品が正式に完了し、本サービスの利用を開始できるものであることを契約者は了承するものとします。

2. 契約者は、自己の責任において、各種IDを管理及び保管するものとし、本規約に明示的に定める場合を除いて、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

3. 各種IDの管理不十分、使用上の過誤、管理不十分を原因として発生した第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、カウリスはその責任を負いません。

4. 契約者は、各種IDが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をカウリスに通知するとともに、カウリスからの指示に従うものとします。

 

第8条(利用期間等)

1. 本サービスの利用期間は、「利用申込書」および「注文書」において定めるものとします。

2. 本サービスの最短利用期間は、料金表において定めるものとし、特段の定めがある場合は「利用申込書」および「注文書」に記載するものとします。

 

第9条(カスタマーサポートサービス)

1. カウリスは、全ての契約者等に対する無償サポートとして、本サービスに関する以下の問合せの範囲において電子メールによってカスタマーサポートデスクが対応するサポートサービスを提供します。

(1) Caulis FraudAlert の操作方法、障害・問題の指摘を含む、各種問合せに対するサポート
(2) バージョンアップメンテナンス連絡
(3) 不具合、障害の報告
(4) カスタマーサポートサイトの提供

2. 無償サポートの範囲を超えるサポートが必要な場合、契約者とカウリスが協議の上、追加するサービス内容とその対価を「利用申込書」および「注文書」にて定めるものとします。

3. カスタマーサポートサービスは、原則として、日本の祝日及びカウリスの規定する休業日を除く、月曜日から金曜日までの10:00 から 18:00 の時間内に、契約者がカウリスに対してサポート対象として届け出た利用担当者に対して提供されます。

4. 契約者等は、サポートの内容およびその結果について、カウリスが契約者等に対して何らの保証も行うものではないことを承諾するものとします。

5. 契約者等は、カウリスによるサポートサービスとしての助言が、その問い合わせ内容等によっては、即時になされない場合もあることを予め了承するものとします。

6. カウリスは、契約者等に対してのみサポートを提供するものであり、契約者等以外の第三者に対するサポートは一切行わないものとします。

 

第10条(従量課金項目)

本サービスのうち、従量課金項目(キャンペーン、サブキャンペーン、リード DB 等)に関しては、その月において契約者の利用した量をカウリスが測定・集計し、当該月の請求にその利用分が従量的に課金されるものとします。

 

第11条(利用料金)

1. 本サービスの利用料金およびその算定方法等は、カウリスが別途定める料金表に定めるとおりとします。

2. 本サービスの利用料金のうち、基本サービス料金(月額利用料金:年払い)は、第7条(利用開始)に定める正式な納品が完了した時点で、契約者に支払の義務が発生するものとします。

3. 契約者は、利用料金及びこれにかかる消費税・地方消費税(以下「利用料金等」といいます。)を、利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、カウリスは、第17条(本サービスの中断または停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。

4. 利用期間において、第17条(本サービスの中断または停止)に定める本サービスの提供の中断、停止がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。

 

第12条(利用料金の支払方法)

1. 契約者は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、利用料金 等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

(1) 銀行振込により決済する場合
契約者が、カウリスからの請求書に従い、カウリスが指定する期日までに、カウリス指定の銀行口座に支払う方法

(2) その他の場合
カウリスと契約者が合意したその他の方法

2. 前項の定めに関わらず、契約者が本サービスをカウリスのパートナー経由で利用する場合は、契約者とパートナー間の定めに従うものとします。

 

第三章 本サービスの変更・廃止、利用契約の終了等

第13条(サービス内容変更や追加の請求)

契約者はカウリスに対し、利用中の本サービスの種類の変更や追加を請求することができるものとします。カウリスは、当該請求に対応可能であると判断した場合には、別途定める手続きに従って変更や追加を承諾するものとします。なお、変更や追加に際してカウリス所定の手数料が発生する場合、契約者はカウリスに対して速やかに当該手数料を支払うものとします。

 

第14条(是正の要求等)

カウリスは、契約者等が利用契約等に違反したとカウリスが判断した場合、契約者に対し、事前に通知およびその事由を付したうえで(緊急を要する場合は、事前に契約者にその旨の通知をせずに)、下記の措置もしくはその組み合わせの措置を講ずることができるものとします。なお、カウリスは当該措置により生じた契約者等および第三者の損害につき責任を負わないものとします。

(1) 第三者との間で問題が発生した場合、解消に向けた協議を当事者間で行うよう要求すること。
(2) 利用契約等に違反する行為の停止を要求すること。
(3) 本サービスに関連したインターネット上に公開した情報を削除するよう要求すること。
(4) 本サービスを停止すること。
(5) 利用契約を解除すること

 

第15条(本サービスの中断または停止)

1. カウリスは、天災・事変・その他の非常事態が発生、又は発生するおそれがあり、事前に契約者に通知することが困難であると判断されるときは、契約者に事前に通知することなく、契約者等に対する本サービスの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。

2. カウリスは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。

3. カウリスは、契約者が第18条(カウリスによる利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

4. カウリスは前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた契約者等および第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。

 

第16条(本サービスの廃止)

1. カウリスは、天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合等、運営上やむを得ない理由で本サービスの 全部または一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

2. カウリスは前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、契約者に対して当該廃止が効力を有する日の6 0日前までに、その旨を通知します。ただし、天災地変等の不可抗力により、契約者に対する事前の通知が不可能である場合にはこの限りではありません。

3. カウリスは本サービスの廃止の際、前各項の手続を経ることで、廃止に伴う契約者等からの損害賠償等の支払義務を免れるものとします。

 

第17条(契約者からの利用契約の解約)

契約者が利用契約を解約する場合、カウリスに対して30日前までに書面にて申し出なければならないものとします。

 

第18条(カウリスによる利用契約の解約)

1. 契約者が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合、カウリスは契約者に対する事前の通知・催告を要することなく本サービスの提供を一時中断し、または利用契約を解約できるものとします。

(1) 手形または小切手が不渡りとなったとき。
(2) 差押え、仮押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき 。
(3) 破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、または解散して清算手続もしくは特別清算手続に入ったとき 。
(4) 営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(5) 利用契約成立後に第23条(禁止事項)第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき、第24条(反社会的勢力の排除)その他の本規約の条項に反したとき。

2. 契約者は、前項に基づくカウリスによる利用契約の解約があった時点において未払の利用料金等又は遅延損害金がある場合には、カウリスが定める日までにこれを支払うものとします。

 

第19条(契約終了後の処理)

1. カウリスは、利用契約が終了した場合、本サービスの提供にあたって契約者等から受領した資料等および本サービス用設備に記録されたデータを、利用契約終了後相当の期間内にカウリスの責任で消去するものとします。

2. 本サービス用設備に記録されたデータのうち、共有情報として記録された情報の消去については、契約者とカウリスが協議の上、対応方法につき検討するものとします。

 

第四章 契約者の義務

第20条(自己責任の原則)

1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(特別利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理するものとします。契約者等が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

2. 本サービスを利用して契約者等が提供または伝送する情報については、契約者等の責任で提供されるものであり、カウリスはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についても責任を負わないものとします。

3. カウリスの提供する本サービスが契約者の期待する機能・性能を満たしているか否かは、契約者自らが責任を持って確認するものとします。

4. 契約者は、本サービスの利用に際しては、十分な注意をもってこれを利用するものとし、利用のための操作およびその結果については契約者が責任を負うものとします。

5. 契約者等がダウンロードその他の方法で本サービスを通じて取得したデータは、契約者等自身の責任において利用するものとし、当該データをダウンロードしたことに起因して契約者等のコンピュータシステムに発生した損害等については、カウリスはこれを補償する責任を負わないものとします。

 

第21条(利用担当者)

1. 契約者は、本サービスの利用に関する利用担当者をあらかじめ定めた上、書面にてカウリスへ届け出るものとし、本サービスの利用に関するカウリスとの連絡・確認等は、原則として利用担当者を通じて行うものとします。

2. 契約者は、カウリスに届け出た利用担当者に変更が生じた場合、カウリスに対して速やかに当該変更の事実を届け出るものとします。

 

第22条(利用環境)

1. 契約者等は、自己の費用と責任において、カウリスが定める条件にて契約者等の利用環境を設定し、利用環境を維持するものとします。

2. 契約者等は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用環境をインターネットに接続するものとします。

3. 利用環境および前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のためのその他環境に不具合がある場合、カウリスは契約者等に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。

4. カウリスは、カウリスが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。

 

第23条(禁止事項)

1. 契約者は本サービスの利用に関連して、以下の行為を行わないものとします。

(1) カウリスまたは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、もしくは侵害するおそれのある行為
(2) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(3) 法令もしくは公序良俗に違反し、またはカウリスもしくは第三者に不利益を与える行為
(4) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(6) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(7) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) 本サービスと同種または類似の業務を行い、カウリスと競合する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11) 第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為

2. 契約者等は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにカウリスに通知するものとします。

3. カウリスは、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、カウリスは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送するデータ等を監視する義務を負うものではありません。

 

第24条(反社会的勢力の排除)

1.  契約者は、自己もしくは特別契約者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団及びその関係団体等(以下「反社会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないことおよび自己もしくは特別契約者の役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証するとともに、将来においてもこの表明に違反しないことを確約します。

2. カウリスは、自己が反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないことおよび自己の役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証するとともに、将来においてもこの表明に違反しないことを確約します。

3. 前各項の違反が判明した場合、違反した当事者は相手方に対して速やかにその事実を通知するものとします。

4. 第1項または第2項に違反した場合、相手方は違反した当事者に通知することにより直ちに利用契約等を解除することができるものとします。この場合、違反した当事者は本項に従った解除により被った損害等につき相手方に補償を請求することはできないものとします。

 

第25条(特別利用者の遵守事項等)

1. 第6条(特別利用者による利用)の定めに基づき、契約者は特別利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。

(1) 特別利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用契約等のうち、利用料金等の支払義務など条項の性質上、特別利用者に適用できないものを除きます。
(2) 契約者とカウリス間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、特別利用者に対する本サービスも自動的に終了し、特別利用者は本サービスを利用できないこと。
(3) 特別利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4) 特別利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してカウリスに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、カウリスに対して一切の責任追及を行わないこと。

2. 契約者は、カウリスから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、特別利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

 

第26条(特別利用者の違反に対する措置)

1. 特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反したとき、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。

2. 特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、カウリスは、 次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。

(1) 当該特別利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) カウリスと契約者の間の利用契約の全部もしくは当該特別利用者の本サービス利用に関する部分を含む一部を解除すること

 

第五章 カウリスの義務

第27条(本サービス用設備保守およびセキュリティ対応)

カウリスは、本サービス用設備の保全および情報セキュリティ対策を、別途カウリスが定める「株式会社カウリス情報セキュリティ体制」(以下、「情報セキュリティ体制資料」といいます。)の記載内容にしたがって、カウリスが合理的と判断する範囲で行います。

 

第28条(障害等)

1. カウリスは、本サービスに障害が生じたことを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知し、速やかにその障害箇所を修理・復旧するものとします。

2. 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及びカウリスはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、協議のうえ各自の行うべき対応措置を合意したうえでそれを実施するものとします。

 

第29条(サービスの保証について)

1. カウリスが契約者に対して提供する本サービスは、カウリスがその時点で保有している状態で提供しており、契約者が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。

2. カウリスは本サービスについてのバグ等の不具合の修正、改良等の実施を原則即時に、最大限の努力をもって行うが、即時に対応できない場合があることを契約者は承諾するものとします。

3. 本サービスは本サービス用設備の故障の修理を完全に保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。

4. カウリスは、データバックアップ機器の稼動状態の監視を行いますが、本サービスに保存されたデータの完全性を保証するものではないものとします。

 

第30条(損害賠償の制限)

1. カウリスの責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全てを 24 時間以上継続して利用不能となった旨の契約者からの申し出があった場合であって、カウリスが当該事実を認めたときは、カウリスは当該利用不能になった期間と同等の期間、利用契約に定める利用期間を延長することをもって、契約者に発生した損害を補填するものとします。

2. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、カウリスが契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、カウリスの責に帰すべき事由によりまたはカウリスが利用契約等に違反したことが直接の原因となって契約者等に現実に発生した通常の損害に限定され、カウリスの損害賠償の額は、当該請求の原因事実発生月分の利用料として契約者が実際にカウリスに支払った利用料金の金額を上限とします。ただし、契約者のカウリスに対する損害賠償請求は、第28条(障害等)の条項に従いカウリスが対応措置を実施しなかったときに限り行うことができるものとします。なお、カウリスの責に帰すことができない事由から生じた損害、カウリスの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益についてカウリスは賠償責任を負わないものとします。

 

第31条(免責)

1. 本サービス又は利用契約等に関してカウリスが負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、カウリスは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者等の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) カウリスが導入しているコンピュータウィルス対策ソフトの開発元、またはサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) カウリスが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうちカウリスの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、カウリスの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(11) カウリスの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) その他カウリスの責に帰すべからざる事由

2. カウリスは、契約者等が本サービスを利用することにより、契約者等と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。

 

第六章 一般条項

第32条(秘密保持)

1. 契約者およびカウリスは、本サービスの提供または利用の過程で相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を 記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

(1) 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4) 受領者が相手方の秘密情報に依拠することなく独自に開発したものであることを証明することができるもの

2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理・保全のために必要な措置を講ずるものとします。

3. 前各項の定めにかかわらず、契約者およびカウリスは、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示が要請された情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者およびカウリスは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。

4. 前各項の定めにかかわらず、カウリスは第38条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者等の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、カウリスは再委託先に対して、本条に基づきカウリスが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。

5. カウリスは、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、カウリスは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします。

6. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、カウリスが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、一部オプションサービスの提供を目的に、カウリスが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、および契約者が本サービスを利用して管理するデータの一部(企業名、ドメイン名等。個人を特定できるものではない情報に限る。)を使用することを承諾するものとします。

7. 第1項から第3項の規定は、利用契約が解除された後も1年間、その効力を保持するものとします。

 

第33条(個人情報の取扱いについて)

1. カウリスの個人情報保護(個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付与された番号、記号その他の符号、画像もしくは音 によりその個人を識別できるもの(この情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含む)をいいます。)についての基本方針は、別に定めるプライバシーポリシー(https://caulis.jp/privacy/)に基づいています。

2. 前項に関わらず、契約者が本サービスの利用に関連して知り得た個人情報については、カウリスとは独立した契約者の定める個人情報の保護に関する規定やデータの収集の規定によります。契約者は個人情報保護法およびその他契約者に適用される個人情報に関する国が定める指針や規範を遵守するものとし、カウリスは、これらの契約者の規定や活動に対していかなる義務や責任も負いません。

 

第34条(遅延損害金)

1. 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、カウリスが指定する期日までにカウリスの指定する方法により支払うものとします。

2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

 

第35条(変更通知)

1. 契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、カウリスの定める方法により変更予定日の14日前までにカウリスに通知するものとします。

2. カウリスは、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

 

第36条(通知)

1. カウリスから契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はカウリスのホームページに掲載するなど、カウリスが適当と判断する方法により行います。

2. 前項の規定に基づき、カウリスから契約者への通知を電子メールの送信又はカウリスのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、通知中に別段の定めがある場合を除いて、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

 

第37条(権利義務譲渡の禁止)

カウリスおよび契約者は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡もしくはその他の方法により承継してはならないものとします。 ただし、合併その他の方法による事業承継による場合には、事前に通知すれば足りるものとします。

 

第38条(再委託)

カウリスは、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をカウリスの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、カウリスは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第32条(秘密保持)及び第33条(個人情報の取扱いについて)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のカウリスの義務と同等の義務を負わせるものとします。

 

第39条(合意管轄)

本規約及びこれに基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

 

第40条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

 

第41条(協議等)

本規約および利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとします。